それは国際法的にまったく無理な姿勢というしかない。というのも、もし中国政府が尖閣の領有権を問題にしたいのであれば、それは、日中国交回復時にすべきものだったからである。
中国政府は、尖閣諸島は日本が日清戦争で中国から盗んだ島だと主張する。盗まれたのならなぜその後、70年代になるまで、75年間も黙っていたのか不思議だが、ともかくそう主張する。
そしてその主張を前提に、そういうものを返すよう要求した第二次世界大戦中のカイロ宣言、そしてそのカイロ宣言の実行を求めたポツダム宣言に従って、中国に返還すべきである、という理屈を立てている。
だが尖閣は、日本が中国から盗んだ島ではない。それが明らかだからこそ、サンフランシスコ平和条約の領土処理で尖閣諸島は、ポツダム宣言にいうところの、連合国が決定する「諸小島」の一つとして、日本に主権が残ったわけである。
《復交時に求めず、いまさら…》
中国はサンフランシスコ平和条約に署名していない。サンフランシスコ市で講和会議が開かれていたときには、国連軍と朝鮮戦争を戦っており、国連からは侵略 者の烙印(らくいん)を押されていて、会議には呼ばれなかった。中国政府がこの平和条約を認めない、と主張することは可能かもしれない。
だが、その場合、中国政府はいつ、戦時中のカイロ宣言とポツダム宣言に基づいて、尖閣諸島を中国に返せ、と日本に要求することができただろうか。
それは中国が日本との間で戦後処理を行い、国交を回復した72年しかあるまい。その時に要求しなかった(問題にしなかった)ものを、いまさら要求されても(問題にされても)、まじめに聞く耳を持ちようがない。
中国政府には、72年の日中共同声明第1項をよくかみしめてもらいたいものである。そこには、こうある。
「日本国と中華人民共和国との間のこれまでの不正常な状態は、この共同声明が発出される日に終了する」
中国政府の要求は、「不正常な状態」の終了を宣言するこの第1項に反し、日中間の戦後秩序を破壊することにもつながりかねないのである。(さかもと かずや)